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「ウイルス」作成を処罰=サイバー犯罪に対応、7月から―改正刑法が成立
時事通信 6月17日(金)10時23分配信
コンピューターウイルスの作成を犯罪とし、被害が発生していなくても処罰できることなどを定めた改正刑法と関連法が、17日午前の参院本会議で与野党の賛成多数で可決され、成立した。コンピューターネットワークを利用したサイバー犯罪への対応強化が目的で、一部を除き7月に施行される。
改正法は、正当な理由なくコンピューターウイルスを作成、提供した者を「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると規定。ウイルスを取得、保管した者についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科すことを定めた。
捜査当局はこれまで、コンピューターウイルスによる被害が発生した場合に、器物損壊罪などを適用して立件してきた。改正法施行後は、ウイルスを作成した段階で処罰の対象となるため、被害を未然に防止できる効果が見込まれる。一方、捜査権の乱用によるプライバシー侵害の可能性を懸念する声も出ている。
また、改正法は、わいせつな内容の電子メールを不特定多数に送信した者にも刑罰を科すことを定め、「2年以下の懲役または250万円以下の罰金」とした。
相続放棄延長、特例法が成立
時事通信 6月17日(金)10時24分配信
東日本大震災の被災者を対象に、相続放棄の手続き期間を11月末まで延長する民法特例法が、17日午前の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。通常は、親族の死亡から3カ月以内に相続を放棄しなければ、資産、負債とも自動的に継承することになるが、期間延長により、負債の相続を回避しやすくした。
<改正介護保険法>低賃金改善、財源が難題…15日成立
毎日新聞 6月14日(火)21時30分配信
認知症の人の生活を支える成年後見制度の活用促進や、「24時間地域巡回型訪問サービス」の創設などを柱とする介護保険制度改革法案が14日、参院厚生労働委員会で与野党の賛成多数で可決した。同法案は15日の参院本会議で成立する見通しで、今後の焦点は12年度の介護報酬改定の行方も含め、介護職員の待遇改善経費をどう確保するかに移る。【石川隆宣、山田夢留】
◇底つく交付金
法案には、現在4160円の65歳以上の人の月額平均保険料の値上げを抑えるため、都道府県の積立金を取り崩す方針も盛り込まれている。しかし、民主党の反発で利用者負担増などの給付抑制策を見送ったことから、12~14年度は保険料が5000円を超えかねない状況となっている。
保険料水準は、09年秋の補正予算で創設した「処遇改善交付金」を引き続き一般財源で賄うか否かに左右される。低賃金が人手不足を招いているとされる介護職員の賃金を月額1万5000円引き上げるための基金だが、来年3月に底をつく。厚生労働省は当初、交付金の終了時にちょうど3年に1度の改定期を迎える介護報酬を2%アップして、財源を捻出する意向だった。
だが、保険料などから事業者に支払う介護報酬で賄えば、保険料アップに直結する。2%プラスなら保険料が5000円を超えるのは確実だ。一方、交付金など一般財源を充てると5000円未満にできる。このため、民主党や公明党などからは交付金継続を求める声が上がる。
しかし、介護報酬なら保険料も充当するため所要税財源は500億円だが、交付金なら1900億円かかる。東日本大震災の影響で財政状況が厳しさを増す中、容易ではない。
◇認知症「後見人」拡充なるか
法案で拡充をうたう成年後見制度は、裁判所が選定した後見人が認知症患者の財産管理や介護サービスの利用契約を、本人に代わって行う制度だ。
10年に選任された成年後見人は2万8606人。6割弱は子どもなど親族で、弁護士ら専門職は4割弱にとどまる。いま、約200万人いる認知症患者は30年後に400万人に達するとも推計され、支え手不足から高齢者の権利を守るのが難しくなるおそれがある。堀田力・さわやか福祉財団理事長は「財産を取られても本人が気づかず、罪に問えない。法の暗黒領域だ」と語る。
そこで法案は、市町村に後見人の育成・支援に取り組む努力義務を課した。堀田氏らは市民に少額の謝礼で後見人を務めてもらう「市民後見人」の育成などを提言している。定年退職した会社員や公務員ら、生活に比較的余裕のある人を想定している。
それでもある弁護士は、他人の財産管理をボランティアに近い形で引き受けることを「想像以上に大変な作業」と漏らす。どこまで広がるかは未知数だ。
<東日本大震災>義援金理由に生活保護打ち切り…南相馬市
毎日新聞 6月16日(木)2時31分配信
東日本大震災の被災者に寄せられた義援金や東京電力福島第1原発事故の仮払補償金を収入とみなし「手持ち金で生活可能」として、福島県南相馬市が6月になって約150世帯の生活保護を打ち切ったことが分かった。震災前に同市で受給していたのは約400世帯で、打ち切りは4割に相当する。日本弁護士連合会は15日、「福島県や宮城県で義援金等を収入認定した打ち切りが相次いでいる」として是正を求める会長声明を出した。
生活保護は受給者に収入があれば減額や打ち切り対象になる。厚生労働省は5月2日、義援金や補償金を生活用品や家電購入、住宅補修費など通常の生活を取り戻すために使う場合は、必要額を収入から除外すると自治体に通知した。被災者の事務手続きが負担にならないことも求めた。
南相馬市によると、義援金や補償金支給が5月に始まったことを受け、4人のケースワーカーが対象者と面談。義援金や補償金などの総額が、生活再建の費用を上回り、そのうえで6カ月間生活が可能な額が残った場合は、打ち切りの判定をした。保護打ち切りで、住宅扶助もなくなる。
同市社会福祉課は「厚労省の通知に従っており、説明も尽くした。保護が必要になれば相談してほしい」と説明。これに対し、打ち切られた40代男性は「通常の生活のために要する費用とは、どのようなものかや、場合によっては廃止(打ち切り)になることは一切説明がなかった」と話している。
厚労省保護課は「現時点では不適切な運用があったとは確認していないが、震災に関連して保護が廃止されることについては全国的に調査中」としている。
生活保護に詳しい森川清弁護士は「将来の生活再建のために、義援金などを手元に残しておくことも可能で、ばっさり切れるものではないはず。しっかりとした説明がなされたか検証が必要だ」と市の対応を疑問視している。【石川隆宣】
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